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それ以外の処理

民事再生による整理は住宅のローンを含め重債務に悩んでいる債務者のためにマンションを手放すことなく金銭管理の面で再建するための法による債務整理の手段として平成12年11月にはじまった制度です。

 

この法律には、自己破産とは違い免責不許可となる要件はないので、賭博などで債務がふくらんだのであってもこの手続きは問題ありませんし、自己破産をすれば業務ができなくなる業界で仕事をされているような方でも手続きが検討可能です。

 

自己破産では、住宅を残しておくことは無理ですし、その他の選択肢では元金は完済していく必要がありますので、住宅ローンなども払いながら支払い続けるのは多くの人にとっては難しいでしょう。

 

でも、民事再生という手順を取ることができればマンション等のローンを除く借金額は相当な場合において減額することも可能なためある程度余裕に住宅ローンなどを返しつつそれ以外の借り入れ分を払い続けることもできるということなのです。

 

といっても、民事再生という選択は任意整理による手続きまたは特定調停と異なり一部分の負債を除いて処理することは許されませんし破産手続きの際のように借り入れ金が帳消しになるわけではありません。

 

それに、それ以外の処理に比べて手続きが簡単ではなく手間が必要ですので、マンション等のローンを組んでおり住宅を維持する必要がある時などを除いて、破産宣告など他の整理方法がない際の最終的な解決策と見ておいた方がいいでしょう。